感染症の予防について
学校は、生徒が集団生活を送る場です。そこで、行われる教育活動が成果をあげるためには、
注意しなければならないことがあります。
学校における感染症予防もその1つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いします。
感染が疑われる場合
学校保健法施行規則第18条による疾病(下記表)について, 医師の診断で確定した場合は
速やかに学校へ御連絡ください。
出席停止の期間は感染症の種類に応じて,だいたいの基準が定められていますが,病状は個人差もありますので,合併症のおこらないように十分休養し,医師の診断に基づいて元気になって登校するように留意ください。
なお,感染症を防止するために出席停止の期間中は,友達との接触は避けてください。
再登校時に持参するもの
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を再登校時に提出してください。インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症に罹患した場合は「欠席届・治癒証明書」の提出をお願いします。
➡ 「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」
「(記入例)インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」
※どちらも、再登校後に担任へ提出してください。「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」、「欠席届・治癒証明書」をクリックするとダウンロードできます。
学校の対応
校長は,児童,生徒が感染症にかかっており,かかっている疑いがあったり,又はかかるおそれがあるときは,出席を停止させることができることになっております。
(学校保健安全法第19条)
〇学校において特に予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
(学校保健安全法施行規則第18条)
類別 | 病名 |
第1種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る),中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る),特定鳥インフルエンザ |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜熱,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る),結核,髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 |
〇出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則第19条)
■第1種感染症 |
治癒するまで |
■第2種感染症 | |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん(3日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで |
咽頭結膜熱(プール熱) | (発熱、結膜炎、咽頭炎などの)主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
■第3種感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
改正につき R5.12施行