感染症の予防について
学校は、生徒が集団生活を送る場です。そこで、行われる教育活動が成果をあげるためには、
注意しなければならないことがあります。
学校における感染症予防もその1つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いします。
感染が疑われる場合
学校保健法施行規則第18条による疾病(下記表)について, 医師の診断で確定した場合は
速やかに学校へご連絡ください。
出席停止の期間は感染症の種類に応じて,だいたいの基準が定められていますが,病状は個人差もありますので,合併症のおこらないように十分休養し,医師の診断に基づいて元気になって登校するように留意ください。
なお,感染症を防止するために出席停止の期間中は,友達との接触は避けてください。
登校しても差し支えないと主治医により診断を受けてから登校してください。
登校時に持参するもの
令和2年11月1日よりインフルエンザに罹患ついてのみ「インフルエンザ罹患報告書」を提出するよう変更になりました。
・インフルエンザの場合 ⇒ 「インフルエンザ罹患報告書」
・ 「インフルエンザ罹患報告書(記入例)」
・インフルエンザ以外の場合 ⇒ 「欠席届・治癒証明書」
どちらも、登校後に担任へ提出してください。「インフルエンザ罹患報告書」、「欠席届・治癒証明書」をクリックするとダウンロードできます。
学校の対応
校長は,児童,生徒が感染症にかかっており,かかっている疑いがあったり,又はかかるおそれがあるときは,出席を停止させることができることになっております。
(学校保健安全法第19条)
学校において特に予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
(学校保健安全法施行規則)
類別 | 病名 |
第1種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る),中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る),特定鳥インフルエンザ |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎その他の感染症 |
改正につき R2.10施行