岡山県立西大寺高等学校


平成23年度

*** 保健室のページ ***



< 染症の予防について >
 
学校は,多くの子どもたちの集団生活の場であり,学校教育が円滑に実施され,成果をあげるためには,学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もその1つであり,保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いしたいと思います。

学校保健法施行規則第19条による疾病(下記表)について, 医師の診断で確定した場合,

   ⇒速やかに学校へご連絡ください
登校しても差し支えないと主治医により診断を受けてから登校してください。


◎登校時に持参するもの
 ・ 欠席届(感染症)
 ・ 治癒証明書     →担任に提出



証明書は,学校でも配布していますが,下記のようにインターネットでの印刷もできます。


校長は,児童,生徒が感染症にかかっており,かかっている疑いがあったり,又はかかるおそれがあるときは,出席を停止させることができることになっております。
(学校保健安全法第19条)


学校において特に予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
(学校保健安全法施行規則)
類 別 病       名
第1種 一類感染症及び二類感染症(エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。),痘そう,南米出血熱,ペスト,マーブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって,その血清亜型がH5N1であるものに限る。)(新たに追加)
第2種 感染のうち飛沫感染するもので,児童生徒の罹患が多く,学校において流行を広げる可能性が高いもの。(百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱及び結核)
インフルエンザ(鳥インフルエンザ<H5N1>}を除く)(新たに追加)
第3種 感染のうち学校教育活動を通じ,学校において流行を広げる可能性のあるもの。(コレラ(第1種より移行),細菌性赤痢(第1種より移行),腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス(第1種より移行),パラチフス(第1種より移行),流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の伝染病)
                                          改正につき  H21.4施行




*出席停止の期間は感染の種類に応じて,だいたいの基準が定められていますが,病状は個人差もありますので,合併症のおこらないようにじゅうぶん休養し,医師の診断に基づいて元気になって登校するように留意ください。


なお,感染を防止するために出席停止の期間中は,友だちとの接触は避けてください。

治癒証明書は,下のアイコンをクリックすると表示されます。


感染症(治癒証明書)  

※ 証明書の表示には,アクロバット・リーダーが必要です。
  上手く表示されない場合は,下のアイコンからダウンロードしてください。