同 窓 会 会 則

       第1章   総則
第1条   本会は岡山県立西大寺高等学校同窓会と称する。
第2条   本会は会員相互の親睦を図り,知見を広め,あわせて母校の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条   本会は本部を岡山県立西大寺高等学校内におく。

       第2章   会員
第4条   本会は次の会員をもって組織する。
       1 正会員  岡山県立西大寺高等学校卒業生(修業生)。
       2 準会員  岡山県立西大寺高等学校に縁故ある者で評議員の承認をえたもの。
       3 特別会員 本校職員,及び旧職員で評議員会の推薦によるもの。

       第3章   役員
第5条   本会には会長,副会長,理事長,副理事長,理事,監事,評議員をおく。
第6条   会長は総会において正会員中より選出し,副会長は会長が正会員中より指名する。
第7条   理事長及び副理事長は,理事より互選し,理事及び監事は評議員より互選し
      評議員は正会員中より選出する。
第8条   役員の員数及び任務は細則による。
第9条   役員の任期は2か年とし重任を妨げない。
第10条  本会にはほかに名誉会長及び顧問をおくことができる。
      名誉会長及び顧問の任免は,評議員会によって決定するものとし理事との併任を妨げない。

       第4章   事業
第11条  本会は会誌及び会員名簿を刊行する。刊行方法は細則による。
第12条  本会は総会を2年ごとに1回開催する。その他必要により臨時総会,講演会等を開催する。
第13条  本会は前2条のほか,次の事項も行う。
       1 平和国家建設に資すべき人材の養成。
       2 一項に貢献した者の表彰。
       3 その他評議員会において決議した事項。
        (その実施方法については評議員会においてこれを定める。)

       第5章   会計
第14条  正会員及び準会員は入会金として5,000円を納入する義務をもつ。
第15条  既納の入会金はその返還を求めることはできない。
第16条  前2条以外の会計事項については細則による。

       第6章   会則変更
第17条  本会則は総会出席会員の過半数の同意により変更することができる。



同 窓 会 細 則

       第1章   事務所
第1条   岡山県立西大寺高等学校内に本部事務所をおく。

       第2章   役員
第2条   役員の員数は次による。
       会長1名,副会長 若干名,理事長1名,副理事長1名,理事 若干名
       監事2名,評議員 若干名。
第3条   会長は本会を統轄する。
第4条   副会長は会長を補佐する。
第5条   理事長は会務を統轄する。
第6条   副理事長は理事長を補佐する。
第7条   理事は会務を処理し下記係の事務にあたる。
       1.事業係 編集以外の事業に関する事務
       2.会計係 会計事務
       3.編集係 編集事務
       4.庶務係 他の係に属さない事務
第8条   監事は会計及び会務の執行状況を監査する。
第9条   評議員は理事長の諮問に応じ重要な会務を審議する。

       第3章   会計
第10条  本会の会計年度は10月1日に始まり9月末日に終わる。
第11条  予算及び決算は総会ごとに報告する。
第12条  会員でその義務を怠った時は,会員としての権利の一部を停止することがある。
第13条  10年以上勤務の職員が転退職する時の記念品料は,原則として5,000円とする。
      ただし特別の場合は理事会にはかり決定する。

       第4章   編集
第14条  会報,名簿は適宜発行する。

       第5章   事務員
第15条  本会は評議員の議決をえて有給事務員をおくことができる。

       第6章   細則変更
第16条  本細則は出席評議員の過半数の同意により変更することができる。